ぎふIT・ものづくり協議会規約

第1章 総則

(名称)
第1条 この会は、ぎふIT・ものづくり協議会(以下「協議会」)という。

(目的)
第2条 中部圏のIT拠点である「ソフトピアジャパン」及びITを活用したものづくり拠点であ
る「テクノプラザ」との協力体制を構築し、IT、VR、ナノテク、新素材、ロボット、航空宇宙
分野等への新しい技術、高度な技術を活用した産業の発展及び推進に役立つ情報や
技術の提供、人材 育成、学術研究機関との交流を行うことにより企業経営の革新、
経営体質の強化及び地域社会の活 性化に貢献するとともに「岐阜県長期構想」に寄
与することを目的とする。

(事業)
第3条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)IT(情報通信技術)、VR(バーチャルリアリティ)、ナノテクノロジー、新素材、ロボット、
航空宇宙技術等を活用した企業の競争力向上

(2)ソフトピアジャパン及びテクノプラザと連携した企業の支援
(3)海外におけるビジネス展開の支援
(4)「岐阜県長期構想」への協力
(5)前4号に掲げるもののほか、協議会の目的を達成するために必要な各種事業

第2章 会員

(会員)
第4条 協議会の会員は、次のとおりとする。
(1)正会員 企業、事業協同組合、協業組合等の団体又は、個人であって協議会の目的に賛同して入会する者
(2)賛助会員 大学、試験研究機関等学術研究団体、地方公共団体及び学識経験者
(会費)
第5条 会員は別に定める会費を納入しなければならない。
(入会)
第6条 正会員または賛助会員になろうとするものは、入会申込書を会長に提出しなければならない。
(退会)
第7条 会員は、退会しようとするときは、会長に届け出なければならない。
2 会員が解散等したときは、退会したものとみなす。

第3章 会計

(事業計画及び予算)
第8条 協議会の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、会長が作成し、総会の決議により定める。
2 前項の規定にかかわらず、新たな予算が成立するまでは、会長は、前年度の予算に
準じて、これを執行することができる。

(事業報告及び決算)
第9条 協議会の事業報告及び決算に関する書類は、会長が作成し、監事の監査を受
け、会計年度終了後3月以内に総会において承認を得なければならない。

(会計年度)
第10条 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第4章 役員

(役員)
第11条 協議会に以下の役員を置く。
(1)顧問  若干名
(2)会長   1名
(3)副会長  1名
(4)理事   数名
(5)監事   2名
2 役員は、総会において選任する。
3 顧問は協議会の運営に関して助言を与え、理事会その他において意見を述べることができる。
4 会長は、協議会を代表し、業務を統轄する。
5 副会長は、会長を補佐して、業務を総括する。会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、
その職務を代行する。
6 理事は、会長を補佐して、業務を処理する。
7 監事は、協議会の会計監査を行う。

(任期)
第12条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠又は増員により就任した役員の任期は、前任者
又は現任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
3 役員は、無報酬とする。

(事務局)
第 13条 協議会に事務局を置く。
2 事務局に必要な職員を置き、会長が任免する。

第5章 総会

(構成)
第14条 総会は、正会員をもって構成する。ただし、賛助会員の出席を妨げない。
2 理事会は会長、副会長及び理事をもって構成する。

(機能)
第15条 総会は、この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関する重要事項を議決する。
2 理事会は、この規約に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会の議決した事項の執行に関すること
(2)総会に付議すべき事項
(3)その他業務の執行に関する事項

(開催)
第16条 総会は、年1回開催する。
2 前項の規定にかかわらず、正会員の3分の1以上から会議の目的である事項を示して請求が
あったときに開催する。
3 理事会は、次の各号に該当する場合、開催する。
(1)会長が必要と認めたとき
(2)理事の3分の1から開催の請求があったとき

(招集)
第17条 総会及び理事会は、会長が招集する。

(議長)
第18条 総会の議長は、会長又は会長の指名した者がこれにあたる。

(定足数)
第19条 総会は、正会員の過半数の出席がなければ、開会することができない。

(議決)
第20条 総会の議事は、この規約に定めるもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可
否同数の場合は、議長が決定する。

(書面表決等)
第21条 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された書面をもっ
て表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条
の規定については、出席したものとみなす。

第6章 規約の変更

(規約の変更)
第22条 この規約は、総会において正会員の4分の3以上の議決を得なければ変更することができ
ない。

第7章 補則

(委任)
第23条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は会長が別に定める。

附 則
1 この規約は、ITMA(経営情報化協会)・VRテクノジャパン振興会合併総会のあった日(平成15年12月12日)から施行する。
2 ITMA(経営情報化協会)及びVRテクノジャバン振興会においてそれぞれ設置されている
「情報セキュリティ推進研究会」及び「バーチャル・ファクトリー研究会」は引き続き継承する。
3 第13条1項に規定する事務局は、当分の間、財団法人ソフトピアジャパン内に置く。
4 この規約の施行に伴い、ITMA(経営情報化協会)規約(平成14年6月18日施行)及び
VRテクノジャパン振興会規約(平成7年6月15日施行)は廃止する。

附 則
1 この規約は、スイートバレー推進協議会の総会があった日(平成21年6月12日)から施行する。