規約
情報セキュリティ推進研究会規約
スイートバレー推進協議会「情報セキュリティ推進研究会」
(名称)
第1条 本会は、スイートバレー推進協議会情報セキュリティ推進研究会(以下「研究会」という)と称する。
(目的)
第2条 本会は、電子商取引や電子自治体システム等におけるセキュリティ対策や電子認証の普及啓発や活用方策などの調査・研究に取組み、地域経済の活性化、新規事業の開拓に貢献することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) セキュリティ対策及び電子認証に関する普及・啓発
(2) セキュリティ対策及び電子認証の調査・研究
(3) セキュリティ対策及び電子認証推進のための地域連携、技術的な支援
(会員等)
第4条 本会は、スイートバレー推進協議会の会員であって研究会の目的に賛同して入会する者及び大学・試験研究機関等の学術研究団体、地方公共団体及び学識経験者で構成する。
2 会費は無料とする。
3 本会に入会しようとする者は、その旨会長に申し出けなければならない。
(役員等)
第5条 本会に次の役員を置く。
(1)顧 問:若干名
(2)会 長:1人
(3)副会長:1人
(4)幹 事:若干名
2 役員は、本会の総会において選任する。
3 会長は、会を代表し、会務を総括する。
4 副会長は、会長を補佐して、会務を補佐する。会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
5 役員の任期は、研究会が解散するまでとする。
6 役員は、無報酬とする。
(事業年度)
第6条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
(経費)
第7条 本会の運営に係る経費は、スイートバレー推進協議会の予算をもって充てる。
(事務局)
第8条 本会の事務局は、スイートバレー推進協議会事務局に置く。
(その他)
第9条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
1 この規約は、本会の総会の日(平成15年8月8日)から施行する。
2 本会の設置当初の事業年度は第6条の規定にかかわらず、総会の日から平成16年3月31日までとする。
スイートバレー推進協議会情報セキュリティ推進研究会役員
顧 問:岩田 彰 (名古屋工業大学大学院教授)
会 長:辻 博文(株式会社インフォファーム代表取締役社長)
副会長:足立 育雄(十六コンピュータサービス株式会社取締役社長)
幹 事:鈴木 春洋(株式会社中電シーティーアイ理事・テクノロジーソリューション事業部先端IT開発部長)
高橋 繁樹(タック株式会社取締役)